ケナコルト-Aは、静脈内投与はできません。
本剤は懸濁性注射剤の為、静脈内投与は行えません。
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL添付文書に静脈内投与の用法・用量は承認されておりません。(引用1)
また、懸濁性注射剤を血管内に用いない旨は、日本薬局方に記載がございます。(引用2)
◆第十七改正日本薬局方
第十七改正日本薬局方 分割版1(目次~通則・生薬総則・製剤総則):
https://www.pmda.go.jp/files/000213046.pdf
「14 製剤総則」
PDF74枚目 右カラムに、以下の記載がございます。
「(18) 通例,懸濁性注射剤は血管内又は脊髄腔内投与に,また,乳濁性注射剤は脊髄腔内投与に用いない.」
<引用>
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